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2022.12.20

遺産分割が成立しない場合の相続税の申告

はじめに

相続が発生した場合において、被相続人が生前に遺言書を作成していないときは、相続人間で協議の上、被相続人の遺産を分割することになります。

しかし、相続人間での協議がなかなかまとまらず、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日から10か月後)までに遺産分割が確定しないことがあります。その場合には相続税の申告は、分割が決まるまで行わなくて良いのでしょうか。

今回は、遺産分割がまとまらない場合の申告の方法等についてお伝えします。

 

未分割の場合の相続税の申告

上記のように、相続税の申告期限までに遺産分割が確定しない場合でも、申告期限までに申告・納付を行わなければなりません。計算方法は、各相続人が、民法に規定されている相続分により取得財産および債務等を取得・承継したものとして計算します。

その後、遺産の分割が確定した場合には、修正申告又は更正の請求を行うことになります。

 

未分割の場合、一部の特例が受けられません

未分割の状態で相続税の申告書を提出する場合、下記の特例を受けられませんので、相続税額が多額になる恐れがあります。

①配偶者の相続税の軽減

(原則として配偶者の相続税額が無税になる特例)

②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

(一定の要件を満たせば、土地の評価額を50~80%減額できる特例)

③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例

④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

 

特例を受けるための手続

ただし、申告期限後3年以内に分割された場合には、これらの特例を受ける事ができます。

そのためには、相続税の申告書に必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。この書類を添付しておかないと、申告期限後に分割が決まったとしても、これらの特例を適用することはできません。

この分割見込書を提出しており、申告期限後3年以内に分割された場合には、分割が行われた日の翌日から4か月以内に、更正の請求を行います。

 

申告期限後3年以内に分割されない場合

相続について訴えの提起があった事などにより、申告期限から3年を経過しても遺産分割が確定できない事があります。その場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けます。

この申請書の提出期限は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までです。

所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに、更正の請求を行います。

 

終わりに

遺産分割が長引く場合には、一時的に相続税額を多額に納める可能性があります。また、一定の書類を提出しておかないと、特例の適用が受けられなくなってしまいます。

分割がなかなか決まらない場合には、このように相続税の手続が煩雑になりますので、なるべく早く税理士に相談される事をお勧めします。

ベイヒルズ税理士法人では、上記の相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

国税庁 相続財産が分割されていないときの申告

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm

国税庁 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm

国税庁 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-01.htm

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