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2021.05.15

資産活用通信2021年5月号「社長!会社への貸付金を放置していませんか?」

回収できない会社への貸付金まで相続財産?

(1) チリが積もってヤマとなる社長借入金

業績悪化や設備投資などでは、オーナー社長が個人的に不足資金を拠出して急場凌ぎすることがあります。

① 会社サイドの見方
「利息もいらず、ある時払い」で、会社にとっては都合の良い借入金で資金繰りは大助かりです。その結果、社長からの借入金が積もり積もって数千万円になる事例は意外に多いのです。

② 銀行サイドの見方
融資側の銀行からは、社長からの催促なしの借入金は「社長と会社の不透明な取引の温床になりがち」で、会社に資金的余裕があれば借入金の返済に回すために会社の信用力をダウンさせかねない存在と見られてしまいます。また、こうした社長借入金があれば、銀行借入金などの社長の個人保証外しはできません。

③ 社長サイドの見方
貸し手の社長サイドから見れば、こうしたお金は会社への貸付金(債権)となり、将来社長の相続人(妻・子)に不幸をもたらしかねない存在になります。

(2) 回収不能な貸付金にも相続税がかかる!?

やはり、タダより高いモノはないで、社長の万一の際(相続時)には上述のように会社への債権となり、相続財産 に化けてしまいます。社長が個人資金を投入している会社は慢性赤字か・資金繰りが良くないのが通例ですので、会社への貸付金は社長の相続人に返済できない債権(相続財産)ということになります。まとめてみると、社長の好意が家族の不幸を招きかねない結果になります。
▪ 社長の貸付金 → 貸付債権として相続財産になる
▪ 社長の相続人 → 貸付債権についても、相続税負担あり
▪ 貸付金の回収 → 事実上不可能(相続税負担あり)
つまり、維持がやっとの会社からは返済は期待できず、地方で相続税は負担しなければなりません。ない袖を振る=他の相続財産を処分などして、この貸付債権分の相続税を払う羽目になるわけです。

相続の時限爆弾を回避する対策は?

相続発生時には爆発しかねない会社への貸付金も、事前にご相談いただければ次の対策の余地があります。

(1) 即効性のある対策

会社への貸付金を消滅させて相続財産に含めず済ませる対策例には次のようなモノがあります。また、対策の実行には会社にとってのデメリットなど検討すべき課題があり、税理士などの専門家への相談が欠かせません。
▪ 貸付金の放棄 (会社:債務免除益)
▪ 貸付金の出資への切り替え
▪ 後継者への贈与
▪ 代物弁済
▪    生命保険の活用 など

(2) 時間はかかるが、負担感の少ないコツコツ返済

「社長への報酬を減らし、減額分を社長借入金の返済に充てる」単純な方法です。会社の事実上の負担も、社長の手元に残る金額も変わらないものの、報酬分の所得税や社会保険料の軽減分も返済に回せる対策です。

出典:43NAVIコンサルティング・アルファ

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