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2020.12.15

資産活用通信2020年12月号「コロナ禍も予定通りの所得税大改正~年末調整も複雑に!」

年末調整書類が大幅改訂!キーワードは“基・配・所”

(1)基礎控除は自己申告制へ!

一律38万円の基礎控除が「48万円」に増額されます。所得制限があるため、自己申告制になります。

(2)所得金額調整控除の記入もれに注意!

給与所得控除の改正で、年収850万円超のサラリーマンは一律増税になります。
子育て世帯などは、最大15万円の控除がとれる特例がありますので、忘れず記入しておきましょう。

基礎控除の改正点

改正前は一律38万円の基礎控除は、合計所得金額が2,400万円までは「48万円」になります。2,400万円を超えると減額され、2,500万円超でゼロになります。

子育て世帯の負担軽減策

年収850万円超でも、23歳未満の扶養親族がいたり、本人、配偶者、扶養親族が特別障害者なら、“所得金額調整控除”で、最大15万円控除できます。

・ 扶養控除と違い、子が15歳以下でも控除可能です。
・ 扶養控除に入れていない子も対象になります。
・ 共稼ぎ夫婦:それぞれ年収が850万円超なら、2人とも控除を受けられます。

ひとり親控除も登場

「ひとり親控除」制度が創設され、“合計所得金額500万円以下”で“ひとりで子育て中”なら、性別に関係なく35万円の所得控除をとることができます。離婚条件はないので、シングルマザー(ファーザー)も対象です。
ちなみに、扶養する子がいなくても、夫と離婚、死別した女性(合計所得金額500万円以下)は「寡婦控除」27万円の所得控除がとれます(改正なし)。これは女性だけの特典で、男性にはこうした控除の特例はありません。

 

出典:43コンサルティング・アルファ

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