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2025.05.15

資産活用通信2025年5月号「令和7年度税制改正のポイント 子育てを支援する税制 (1) 」

子育て世帯等に対する
「住宅ローン控除の拡充」の延長

住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の「0.7%」を、新築住宅は13年、中古住宅は10年にわたり所得税から控除できる制度です。令和7年度税制改正において、令和6年限りとされていた子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置および床面積要件の緩和措置が、令和7年に限り引き続き適用できるようになりました。

◆ 対象となる「子育て世帯等」とは?
▪ 以下のいずれかをいいます。
▪ 19歳未満の子を有する人
▪ 夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦

◆ 「借入限度額の上乗せ措置」とは?
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置は、子育て世帯や若年夫婦世帯が住宅を取得しやすくするための支援策です。子育て世帯等が新築・買取再販※1で「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH※2水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」を購入する場合、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされています(図表)。

※1 不動産業者が中古住宅を買い取り、リフォームやリノベーションを施した上で再販売する仕組み。
※2 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略。「省エネ」 「創エネ」に優れ、年間のエネルギー収支が概ねゼロ以下となる住宅のこと。

◆ 「床面積要件の緩和措置」とは?
新築住宅の床面積要件が「50㎡以上」から 「40㎡以上」に緩和されています。ただし、以下の点に注意が必要です。
▪ 合計所得金額1,000万円以下であること
▪ 新築住宅の建築確認が令和7年12月31 日以前に行われていること

出典:TKC事務所通信

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