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2024.01.24

令和6年度税制改正大綱

はじめに

令和5年(2023年)12月14日に与党により令和6年度(2024年度)の税制改正大綱が公表されました。この大綱を基に税制改正法案が作成され、令和6年1月に召集される通常国会の審議を経て、可決された場合は4月に改正法が施行されます。 

今回はこの令和6年度税制改正大綱の内容を個人所得課税と資産課税に絞って紹介していきたいと思います。 

 

個人所得課税

所得税・個人住民税の定額減税

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。 

ストックオプションの利便性向上

スタートアップが付与したストックオプションの場合に、年間の権利行使価額の限度額を最大で3,600万円に引き上げる。 

住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応) 

住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。 

資産課税

土地に係る固定資産税等の負担調整措置

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。 

法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長 

法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限を2年延長する。 

 

参考:財務省 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.htm 

 

おわりに

今回は令和6年度税制改正大綱の内容をご紹介しましたが、令和5年度税制改正により見直された相続税及び贈与税関係の改正が、いよいよ令和6年1月1日より施行されました。こちらの内容については前回のブログでご紹介しております。 

令和6年度税制改正、令和5年度税制改正のどちらについても気になる点がございましたら、ベイヒルズ税理士法人へどうぞお気軽にご相談ください。 

 

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