2021.01.15
資産活用通信2021年1月号「令和2年分 所得税の確定申告はココに注意!Part 1」
所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが受けられる人は主に下記のような人です。該当する項目がある場合は、申告時に必要な書類を取り寄せる等、早めに準備しておきましょう。
□ 個人事業主
□ 不動産賃貸収入のある人(不動産オーナー)
□ 不動産の売却によって利益が出た人
□ 同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い(貸付金利子、不動産の賃貸料など)を受けている人
□ 給与の年間収入金額が2,000万円超の人
□ 2社以上から給与の支払いを受けている人
□ 副収入(給与以外の所得)の合計所得金額が一定額を超える人
□ 生命保険の一時金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人(確定申告が不要な場合もあります)
□ 一定額の公的年金を受け取っている人
□ 雑損控除、医療費控除、寄付金控除(※)の適用を受ける人
※ ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出していても、寄付先の自治体が5か所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をする人は、寄付金控除として申告する必要があります。
令和2年分の申告の注意点はココ!
新型コロナの給付金・支援金も、他の収入と同様、所得税の確定申告が必要となる場合があります。例えば、「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」は課税対象のため、受給している場合は注意が必要です。
一方、国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税のため、申告の必要はありません。
また、国から個人に対する以下のような給付については、課税対象(一時所得)となるため、他の一時所得との合計金額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。
・ マイナポイント
・ 「Go Toイート」の利用時に付与されるポイントや食事券に対する25%のプレミアム分
・ 「Go Toトラベル」を利用した旅行者への国からの給付(旅行代金の2分の1相当額)
(1) 非課税となるもの(例示)
・ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休業手当を受け取っていない中小企業労働者へ直接給付されるもの)
・ 特別定額給付金(国民1人につき一律10万円)
・ 子育て世帯への臨時特別給付金
・ 学資として支給される金品
・ 学生支援緊急給付金
・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
・ 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・ 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
(2) 課税されるもの(例示)
① 事業所得等に区分されるもの
・ 持続化給付金(事業所得者向け)
・ 家賃支援給付金
・ 林漁業者への経営継続補助金
・ 雇用調整助成金
・ 化芸術・スポーツ活動の継続支援事業における補助
・ 小学校休業等対応助成金
・ 小学校休業等対応支援金
② 一時所得に区分されるもの
・ 持続化給付金(給与所得者向け)
・ Go Toキャンペーン事業における給付
③ 雑所得に区分されるもの
・ 持続化給付金(雑所得者向け)
出典 TKC事務所通信