2021.04.15
資産活用通信2021年4月号「2021年度税制改正発表!使い勝手は?」
住宅取得を後押し!
住宅減税は範囲を拡げて延長
年末の借入金残高の1%を所得税から控除できる住宅ローン控除(10年で最大400万円)について、13年間控除できる特例が2年間延長されます。通常の10年に加え、11年目から3年間は“消費税率2%増税部分”が控除対象です。
利用できるのは今年中で、新築戸建なら9月末までに契約し、来年末までの入居が条件です。
住宅の床面積も40㎡以上と範囲が広がるので、単身者や夫婦2人世帯でも利用しやすくなります。
♦対象住宅と対象者の所得要件
床面積40㎡以上50㎡未満(合計所得1万円以下)
床面積50㎡以上
子育て世代の支援制度
教育資金の一括贈与は2年延長に
1,500万円を非課税で贈与でき、相続財産減らしにつながると、2013年のスタート以来、昨年9月までに累計23万件強、合計1兆7,000億円が教育資金として贈与されました。2019年の改正に続き、相続税の課税が強化されます。
♦改正ポイント
★贈与者の死亡時
残った贈与財産はすべて相続税の対象
★祖父母から孫への贈与
相続税2割加算の対象
4月1日の改正後の契約でも、相続発生時に“受贈者が23歳未満や在学中”なら相続税はかかりません。22歳までに使い切れる金額を贈与すれば、財産減らし効果は生じます。
子育て、住宅の贈与特例も継続
結婚子育て資金の一括贈与制度(最大1,000万円)は相続税の課税強化がされて2年延長、住宅取得資金贈与の特例(最大1,500万円)は床面積40㎡住宅も対象に含められました。
コロナ禍で家計が厳しい子育て世帯を、余裕ある祖父母世代に援助させ、教育や住宅需要で経済回復にもつなげたい国の意向がみえてきます。
出典:43NAV㈱コンサルティング・アルファ