ベイヒルズ税理士法人

お役立ちブログ

ホーム > お役立ちブログ > 資産活用通信2025年2月号「令和6年分 所得税確定申告の事前準備のポイント」

2025.02.15

資産活用通信2025年2月号「令和6年分 所得税確定申告の事前準備のポイント」

 

所得税確定申告においては、給与以外の収入がないか注意が必要です。生命保険の満期保険金の受け取り、株式の譲渡や配当、FXや暗号資産の取引、 ふるさと納税の返礼品の受け取り、個人所有の不動産の売買等による収益は、見落としがないように注意が必要です。
今回は雑損控除と生命保険金の満期返戻金、及び消費税申告の2割特例についてご説明します。

雑損控除

災害、盗難、横領によって、「雑損控除の対象になる資産」にあてはまる資産に損害を受けた場合、一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けることができます。

(1) 雑損控除の金額

以下のいずれか多いほうの金額です。

① (損害金額+災害等関連支出の金額 - 保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
② (災害関連支出の金額 - 保険金等の額)- 5万円

(2) 雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが必要です。

① 資産の所有者が納税者、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人
② 棚卸資産、事業用固定資産等、または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
※ 例えば、別荘や趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど。

(3) 損害の原因

次のいずれかの場合に限られます(災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類が必要)。

① 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
② 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③ 害虫などの生物による異常な災害
④ 盗難や横領(詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません)

給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があったとき

保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受け取った場合は、原則として一時所得になります。その満期保険金以外に他の一時所得がなければ、一時所得の金額は、受け取った保険金の総額からすでに払い込んだ保険料(または掛金)の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額となります。

【一時所得の金額・課税対象額の計算式】
・ 一時所得の金額 = 満期保険金 -(支払保険料総額 - 剰余金)- 特別控除額(50万円)
・ 課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2

課税の対象となる金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

消費税申告での「2割特例」の適用

消費税インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者については、業種にかかわらず売上税額に一律2割をかけた額を消費税の納税額とする「2割特例」の適用を受けられる場合があります。この「2割特例」を適用できるのは、令和8年9月30日までの日の属する課税期間です。

記事を探す

人気の記事

タグで探す