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2025.10.15

資産活用通信2025年10月号「年末調整直前! おさらい!「年収の壁」(1)」

「年収の壁」には、次の2つがあります。

(1)税金にかかわるもの
(2)社会保険にかかわるもの  ※ 次号の 『資産活用通信』 で掲載いたします。

 税金にかかわる「壁」

税金にかかわる「壁」には、納税者本人の所得税(住民税)に影響するものと、その配偶者や親等の税負担に影響するものとがあります。

① 所得税の「160万円の壁」と住民税の「110万円の壁」

会社員やパート、アルバイト等で働く給与所得者は、令和6年分までは年収103万円以下であれば、所得税がかかりませんでした。令和7年度税制改正により、所得税の給与所得控除の最低保障額と基礎控除額が見直され、所得税がかからない年収が160万円以下にまで引き上げられました。

一方、住民税については基礎控除額と非課税基準額が変わっていないため、年収が110 万円を超えていると課税されます(令和8年度分から)。また、自治体によっては、110万円以下でも住民税均等割が課税されます。

② 配偶者の所得税負担にかかわる「201万円の壁」

妻の年収が160万円以下であれば、その夫は自身の収入から最高38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けるができます(ただし夫本人の合計所得金額が 1,000万円以下の場合)。妻の年収が160万円を超えると夫の控除額が段階的に縮小し、201 万6,000円以上になると控除が受けられなくなります(201万円の壁)。

③ 大学生年代の子を扶養する親の所得税負担にかかる 「150万円の壁」 「188万円の壁」

150万円の壁とは、生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の年収が 150万円以下であれば、子等を扶養する親は 63万円の特定扶養控除または特定親族特別控除(令和7年度税制改正により創設)が受けられるというものです。子等の年収が150 万円を超えても、188万円以下までは特定親族特別控除の適用が受けられます。ただし、控除額は段階的に縮小し、188万円を超えると控除が受けられなくなります(188万円の壁)。

出典:事務所通信

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