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2022.02.15

資産活用通信2022年2月号「令和3年分所得税の確定申告の準備 (2) ~ 申告が必要な収入をチェックしよう! ~」

 

給与以外の収入があると給与所得者も確定申告が必要

経営者(会社役員)やサラリーマンなどの給与所得者は、給与収入が年間2,000万円以下の場合、年末調整をすれば、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、以下のような給与以外の収入があると確定申告が必要な場合があります。

(1) 役員と会社との取引によって得た収入

同族会社の役員が会社から受け取った以下の収入は、確定申告が必要です。

◉ 会社に賃貸している不動産の賃貸料
◉ 会社から受け取った貸付金の利息収入 等

(2) 満期保険金などの一時所得がある

以下のような収入は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
一時所得は、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算すること、さらに給与・退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告が不要となるため、一時所得の合計額が90万円を超えないときは、確定申告の必要はありません。

◉ 保険料負担者が受け取る生命保険や損害保険の満期保険金(一時金)、解約返戻金
◉ ふるさと納税の返礼品(一般にふるさと納税額の30%程度が返礼品の額)
◉ 懸賞や福引きの賞金品 等

(3) 副収入がある

フリマアプリやネットオークションでの資産の売却、暗号資産(仮想通貨)の売却などによる収入は、一般的に雑所得となります。収入から仕入や経費を除いた所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

(4) 資産の売却による収入

不動産や金などの資産を売却したことによる収入は、譲渡所得として申告が必要です。
また譲渡所得から最高3,000万円の控除が受けられる特例を適用する場合や、マイホームの買替時の譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)する場合には、確定申告が必要です。

(5) 海外資産の運用による収入がある

日本国内の居住者が、海外の有価証券等の配当・利子、海外の不動産の賃料や売却などで得た収入は、日本と海外の両方で税金がかかり、原則、日本での確定申告が必要です。

 

確定申告によって税金の還付や所得控除が受けられるもの

(1) 医療費控除

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。申告には、医療費の領収書から作成した「医療費控除の明細書」を添付します。領収書の添付や提示は必要ありません(領収書は5年間保存します)。

(2) 災害や盗難による損失

自然災害や火災による自宅や家財、自家用車への損害、盗難・横領などによる金品の損失などの一定の損害については、確定申告で雑損控除が受けられる場合があります。

出典:TKC事務所通信

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