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2024.05.28

子育て世帯を優遇支援!令和6年度税制改正・住宅ローン控除拡充等

はじめに

令和6年度税制改正大網に住宅ローン控除の制度変更等が盛り込まれました。 

子育て世帯や若年夫婦世帯に対する税制を優遇することで、住宅取得を支援する改正となっています。 

 

住宅ローン控除とは? 

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する制度です。なお、所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から控除されます。 

 

住宅ローン控除 子育て特例対象個人に限り拡充

子育て特例対象個人(①夫婦のいずれかが40歳未満の者 ②年齢19歳未満の扶養親族を有する者)が令和6年に入居する場合には、住宅ローン借入限度額が令和4・5年入居の場合の水準に維持されます。 

(出典:国土交通省HP)

新築住宅の床面積要件緩和措置の延長

住宅ローン控除には「床面積が50㎡以上」という適用要件がありますが、合計所得金額が1,000万円以下の人が新築住宅にかかる借入を行う場合は「40㎡以上」という緩和措置が設けられていました。 

この緩和措置は建築確認の期限が令和5年12月31日までとされていましたが、税制改正により令和6年12月31日までに延長となっています。 

ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられませんので注意が必要です。 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長 

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額(省エネ住宅1,000万円、それ以外の住宅500万円)について、贈与税が非課税となる特例が適用されます。 

非課税措置の期間は令和5年12月31日までとされていましたが、税制改正により3年間延長され令和8年12月31日までとなりました。

(出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」) 

 

子育てリフォーム減税

ご自宅に一定の耐震改修やバリアフリー改修等をした場合、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除することができます。 

令和6年の税制改正では対象となる改修に「一定の子育て対応改修工事」が追加されました。(対象工事限度額250万円、最大控除額25万円) 

 

上記「一定の子育て対応改修工事」には以下のものが該当します。 

① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事 

② 対面式キッチンへの交換工事 

開口部の防犯性を高める工事 

④ 収納設備を増設する工事 

⑤ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事 

⑥ 間取り変更工事(一定のものに限る。) 

(出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」) 

 

おわりに

住宅取得等資金贈与と相続時精算課税贈与制度の組み合わせ等、様々な税制を活用した贈与は子育て世帯や若年層への支援と同時に相続税対策としても有効です。 

 ベイヒルズ税理士法人では、実際に相続が発生した場合の申告はもとより、生前における相続税シミュレーションや相続税対策の検討を通じて、生前贈与を含めた各種対策のご提案を積極的に行っております。  

どうぞお気軽にご相談ください。  

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