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2021.08.15

資産活用通信2021年8月号「ふるさと納税についての素朴な疑問」

ふるさと納税はどのように税額控除されるのか?

ふるさと納税は、納税(寄附)の際に現金やカード決済で支払い、納税した翌年に納める所得税や住民税の減額という形で税額が控除されます。
そのような仕組みであるため、「きちんと控除されているのか、よくわからない」という問い合わせをいただきます。
確定申告、ワンストップ特例(後述)のどちらを利用しても、控除される税額は同じですが、税額控除の方法に違いがあります。

(1) 確定申告の場合

例えば、昨年(令和2年)に、ふるさと納税をして、今年3月に確定申告(令和2年分)を行った場合、税額控除は令和2年分の所得税からの控除(還付)と、令和3年度の住民税(道府県民税〈東京都は都民税〉・市町村民税〈東京23区は特別区民税〉)からの控除とに分けて、税額控除されます。

① 所得税からの控除額は?
(ふるさと納税の額-2,000円)×適用所得税率
※適用所得税率は、復興特別所得税の税率を加えた率

② 住民税からの控除額は?
例年6月頃に届く住民税の決定通知書の税額欄「税額控除額」を確認してください。ふるさと納税以外に寄附金控除等がなければ、道府県民税と市町村民税の税額控除額の合計がふるさと納税による控除額になります。

上記を合計した金額が、控除される税額になります。

(2) ワンストップ特例の場合

例えば、昨年(令和2年)にワンストップ特例を利用してふるさと納税をした場合、令和2年分の所得税からの控除は発生せず、全額が令和3年度の住民税からの減額という形で控除されます。
他に税額控除額がなければ、住民税の決定通知書の税額欄の道府県民税と市町村民税の税額控除額の合計が、ふるさと納税によって控除される税額になります。

 

これからふるさと納税を始める方へ

これから、ふるさと納税を始める方は、ふるさと納税のポータルサイトを利用すると便利です。ポータルサイトにおいて、返礼品や寄附金の使い道などを確認し、応援したい自治体を選ぶだけですが、寄附金控除を受けるには、確定申告をするか、確定申告なしのワンストップ特例の利用を申請する必要があります。
ワンストップ特例は、サラリーマンなど、以下の2つの条件に該当する人が利用することができます。

・年収2,000万円以下の給与所得者など確定申告をする必要のない人
・1年間に行ったふるさと納税の寄附先自治体が5か所以内であること

後日、寄附先の自治体から返礼品のほか、「寄附金受領証明書」やワンストップ特例の「申請書」が送られてきます。申請書は必要事項を記入して返送します。
ワンストップ特例を申請しても、医療費控除など確定申告をする場合や寄附先が5か所を超えた場合は、確定申告において寄附金控除を申告しなければなりません。
「寄附金受領証明書」は確定申告に必要なので、大切に保管しておいてください。

出典:TKC事務所通信

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