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2021.10.15

資産活用通信2021年10月号「パート・アルバイトで働く人の扶養の範囲を確認しよう」

 

パートで働く人が意識する所得税の「103万円の壁」

例えば、妻が夫の扶養の範囲内で働くケースでは、妻の収入(給与収入)が年間で103万円以下であれば、妻本人に所得税はかかりません。また、夫は自身の所得税の「配偶者控除」を受けることができます。それゆえ「103万円の壁」と呼ばれています。
配偶者控除には所得制限があり、夫の収入(給与収入)によって控除額が異なります(1,195万円を超えると控除を受けられません)。また、妻の年齢が70歳以上の場合は、配偶者控除の額が増額されます。(図表1)

妻の収入が100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
また、夫が勤務先から支給される家族手当などは、妻の収入103万円以下を支給基準としている場合が多いため注意が必要です。

103万円を超えても150万円までは配偶者特別控除が受けられる

夫の扶養の範囲内で収めるために、収入を103万円以下に調整して働くケースが多いようですが、世帯収入を増やすために、103万円を超えて働くケースもあります。
このケースでは、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。
配偶者特別控除には所得制限があり、例えば、夫の収入が1,095万円以下の場合、妻の収入が150万円以下であれば、満額の38万円の控除を受けることができます。
妻の収入が150万円を超えると、段階的に控除額が減るしくみとなっており、201.6万円以上になると控除は受けられません。
所得制限は、夫の収入が「1,095万円以下」「1,145万円以下」「1,195万円以下」の3つに分かれ、収入が多いほど控除額が少なくなります。また、1,195万円を超えると、配偶者特別控除を受けることができません。

社会保険の扶養から外れる130万円と106万円の壁

妻が103万円を超えて働くケースでは、社会保険の扶養の範囲である「130万円の壁」に注意が必要です。
妻の収入が130万円以上(60歳以上は180万円以上)になると、夫の社会保険の扶養(被扶養者)から外れ、一定の条件のもと妻本人が社会保険料を支払う必要があります。
社会保険の扶養の範囲には「106万円の壁」もあります。これは、従業員の妻が、大企業でパート勤めをしているケースなど、一定の条件に該当すると、社会保険の扶養の範囲から外れ、社会保険料の支払いが発生します。

 

出典 TKC事務所通信

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