2022.01.15
資産活用通信2022年1月号「令和3年分所得税の確定申告の準備 (1) ~ 申告が必要な収入をチェックしよう! ~」
個人事業者の確定申告で注意しておきたいこと
(1) 支援金等は収入として計上
政府や自治体から事業のために受け取った補助金や新型コロナ関連の支援金等は、収入として計上しなければなりません。
◉ 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置にともない受給した一時支援金や月次支援金
◉ 雇用調整助成金
◉ 事業再構築補助金
◉ 持続化給付金
◉ 家賃支援給付金
◉ IT導入補助金
◉ ものづくり補助金 等
(2) 家事費は業務上の経費にはならない
仕入代金、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費、その他事業に必要な費用は業務上の経費(必要経費)になりますが、下記は家事費となり業務上の経費として認められません。
◉ 自分や家族の生活費(家族と食事に行った費用など)
◉ 娯楽のための費用
◉ 医療費
◉ 家族に支払う家賃や給与(青色事業専従者給与を除く)
◉ 事業主自身の生命保険料(保険料控除の対象)
◉ 自宅部分の火災保険料
◉ 自宅の住宅ローンの利息 等
(3) 家事関連費は合理的に按分する
店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃、事業と生活に利用する自動車の諸費用など、事業とプライベートの両方で使われている経費は家事関連費となります。
原則として、家事関連費は必要経費になりません。ただし、業務上必要な部分を明確にして合理的な方法で按分できれば、事業に必要な部分は必要経費になります。
【 家事関連費の按分方法の例 】
出典:TKC事務所通信