2023.10.25
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
はじめに
昨今、日本の少子化対策が議論されるようになり2023年6月13日に政府から「こどもみらい戦略方針」が発表されました。その中の加速化プラン(今後3年間の集中的な取り組み)で高等教育費の負担軽減という項目が設けられました。教育費の負担が理想の子供数を持てない大きな理由の一つとなっていると紹介がなされています。
今回はこのような教育費の話題に関連して、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」という制度について改めてご紹介していきたいと思います。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の概要
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づいて、祖父母などから①信託受益権を取得した場合②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、1,500万円までの金額については、金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。
※ 国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」より
教育資金とは
⑴ 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。
⑵ 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
(注) 受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる③~⑤の金銭については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
贈与した人が死亡した場合、契約が終了した場合
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、一定の場合を除き、原則として、その死亡日における非課税拠出額(※1)から教育資金支出額※2(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円 を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」といいます。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。 また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
(※1)「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの非課税制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
(※2)「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
おわりに
教育資金の贈与税の非課税制度は令和8年まで延長されましたが、改正により相続税・贈与税の課税が強化されております。ご利用の際は専門家に相談をし、良くご検討いただいた上で活用することをお勧めいたします。
ベイヒルズ税理士法人ではこのようなご支援もおこなっております。お気軽にご相談ください。