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2024.01.15

資産活用通信2024年1月号「確定申告が必要な人とは」

 

確定申告をする必要がない方

給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、国内において公的年金等の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。

(1) その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
(2) その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている。
(3) その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。

給与所得者で確定申告が必要な方

給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注)給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
(4) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
(5) 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
(6) 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
(7) 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合

年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。

雑所得に該当するもの】
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

① インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
〔具体例〕
▪ 衣類・雑貨・家電などの資産の売却による所得
(注) 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。
▪ 自家用車などの資産の貸付けによる所得
▪ ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
② ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得
③ 民泊による所得

出典:国税庁HP

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